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   <title>特許出願</title>
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   <title>特許出願</title>
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   <published>2005-01-16T09:38:14Z</published>
   <updated>2011-11-08T04:21:18Z</updated>
   
   <summary>特許とは、発明の保護と利用を図ることを目的として定められた、発明を保護するための...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      <![CDATA[特許とは、発明の保護と利用を図ることを目的として定められた、発明を保護するための制度です。

発明を完成させたときに、特許権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に、発明の内容や権利を得たい範囲を記載した明細書、必要な図面、要約書を、特許庁に出願することが必要です。

特許権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。

したがって発明をしようという意欲が生まれることとなり、技術の進歩が進み、産業の発達に結びつくことを期待して、この制度があるのです。

<strong>　ただいま、特許出願に関する新規案件、無料相談についてはお受けいたしかねる場合がございますので、あらかじめお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。</strong>]]>
      
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   <title>特許出願の審査</title>
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   <published>2004-08-22T20:44:01Z</published>
   <updated>2011-11-08T04:20:50Z</updated>
   
   <summary>特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です（特許法第２条）。したがって永久機関のように自然法則に反するものや、計算方法、ゲーム方法にように人間の頭の中で人為的にとりきめられた法則などは、法律でいう発明ではありません。

特許権を得るには、出願書類、特に明細書によってその技術内容を一般に公開しなければなりません。そこで第三者は他人の出願した発明の内容を知ることができ、次の新しい技術を開発したり、他人の発明を実施させてもらうよう交渉したり、特許権の権利の期間が過ぎた後には自由に実施したりすることができます。発明の保護と利用が図られているのです。

特許権は独占的な強い権利ですから、あらゆる発明に権利を与えてしまうと、経済活動において困ったことになります。そこで特許出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが特許査定となり、特許料を納付して初めて特許権が発生します。

審査には、発明の「新規性」（新しい発明）、「進歩性」（容易に考えつかないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、明細書の記載内容が法に合致していること（発明の内容が開示され、記載不備でないことなど）、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。
      
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   <title>ビジネスモデル特許出願のためのチェックリスト</title>
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   <published>2004-08-22T06:55:52Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>１　ビジネスモデル特許の内容検討 □考案したビジネスモデルは新規なものか □考案...</summary>
   <author>
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         <category term="お-bussinessmodel" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      <![CDATA[<strong>１　ビジネスモデル特許の内容検討</strong>
□考案したビジネスモデルは新規なものか
□考案したビジネスモデルは利益を生むものか]]>
      <![CDATA[□そのビジネスモデルは従来のビジネスと比較して、いくつの問題解決をしているか
□考案したビジネスモデル特許の類似検索はしてみたか
□国内の他のＷｅｂサイトは分析している
□海外の他のＷｅｂサイトを分析したか
□論文、雑誌、文献等の調査はしたか
□定期的に分析して最先端の情報を把握しているか
□そのビジネスモデルは真似されやすいものか
□無闇にビジネス・アイディアを書いたり話したりしていないか、守秘義務契約を結んでいるか
□そのビジネスは国内のみで展開するものか
□海外でも展開する可能性があるのではないか

<strong>２　ビジネスモデル特許の要件・発明の要件</strong>
□そのビジネスモデルは発明に該当するものか
□ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理に該当するか
□あるいは、対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理に該当するか
□あるいは、ハードウェア資源を用いて処理することに該当するか
□また、「プログラムを記録した記録媒体」又は「データ構造を記録した記録媒体」として特許請求できるものか

<strong>３　ビジネスモデル特許の要件・新規性</strong>
□その発明は新規なものか
□特許出願前に国内または外国において公知になってはいないか 
□あるいは、特許出願前に国内または外国において公然実施をされてはいないか 
□あるいは、特許出願前に国内または外国において、刊行物に記載されたり、もしくはインターネット等で開示されてはいないか

<strong>４　ビジネスモデル特許の要件・進歩性</strong>□その発明は、当業界の人が容易に考えつくものではないか
□その発明は、従来のものを、単に「コンピュータを用いて処理すること」としたり、「媒体にプログラムを記録すること」としただけのものではないか
□あるいは、「コンピュータを用いて処理すること」としたり、「媒体にプログラム又はデータを記録すること」としただけのものではないか
□ソフトウェア関連発明に用いられている手段又は手順は、仮にその分野では目新しくても、別の応用分野では当業者が普通に考えるものではないか
□例えば、「ファイル検索システム」が従来あった場合に、これを医療分野に適用して「医療検索システム」とすることだけのものではないか。あるいは、記録媒体に記録されたデータの内容（コンテンツ）が相違することのみではないか
□さらに新規な手段、手順、作用などを付け加えて、容易には考えつかないものとすることはできないか
□付け加えたものは、「通常のシステム化手段の付加又は置換」、例えば「システムの構成要素として通常用いられるものを付加したりシステムの構成要素の一部を均等手段に置換しようとすること」のみではないか
□あるいは、ハードウェアで行っている機能を単にソフトウェア化しただけではないか
□あるいは、人間が行っている業務を単にシステム化しただけではないか

<strong>５　ビジネスモデル特許の要件・先願</strong>
□国内の他社の出願調査を実行したか
□世界レベルで先願調査を行ったか
□他社のビジネスモデル特許出願の調査をして類似がないか
□特許調査の検索キーワードは適切か
□同一・類似概念のキーワードも掛け合わせて、漏れのない特許調査・検索をしてみたか

<strong>６　ビジネスモデル特許の出願書類（明細書･図面）の記載</strong>
□書類作成者に説明するための資料があるか
□考案したビジネスモデル特許のフローチャートは用意できるか
□そのビジネスモデル特許を実現するシステム構成図はあるか
□特許請求する請求項に記載した発明が、発明の詳細な説明として具体的に書かれているか
□詳細な説明、機能ブロック図、フローチャート、システム構成などは明確か
□技術的手順や機能が単に抽象的に記載してあるだけではないか
□その手順又は機能がハードウェアあるいはソフトウェアでどのように実行又は実現されるのか不明瞭になってはいないか

<strong>７　強い権利を取得するために</strong>□権利範囲を限定しすぎていないか
□他のハードウェア、ソフトウェアのシステム構成等でもできないか
□他のシステム構成等で他社が実施しようとした場合に押さえられるか
□もっと他に応用できるものがないか
□これから出てくる新しい技術進歩・技術分野に対応できるか
□広い範囲で権利化できない場合のために中間、あるいは狭い範囲の権利も主張しているか
□さらにバリエーションは他にないか
□これらのバリエーションを、発明の詳細な説明として記載しているか
□詳細な説明に、権利を狭く解釈されるおそれのある無用な限定の言葉を入れていないか

<strong>８　ビジネスモデル特許の権利化に向けて・審査請求</strong>
□ビジネスモデル特許出願の審査請求をして早く審査、権利化を望むか
□ビジネスモデル特許の権利化の可能性はどうか
□それとも様子見で引き延ばしておくか
□自社の実施状況、事業の進捗状況はどうか
□他社が実施したりしようとしたりしていないか
□早期審査の必要性はどうか

<strong>９　他社の侵害対策</strong>
□他社の動向をウォッチングしているか
□他社の出願分野・状況などを知っているか
□他社の侵害を押さえやすい権利になっているか
□他社のビジネスモデル特許の権利を避けて実施する抜け道はないか
□外資系の動向はどうか
□相談できる専門家がいるか
□侵害に対しては戦うか、折り合うか、金銭的利益（ライセンス料）を得るか

<strong>１０　他社からの防衛</strong>
□他社の権利の保有・成立動向をウォッチングしているか
□他社の権利の成立を妨害できないか
□特許庁に情報提供をしてはどうか
□情報提供するための資料などを用意できないか
□他社の権利に不備はないか
□異議申立や無効審判で、他社の権利をつぶせないか
□他社の権利が有効であっても、その他社の出願より前からこちらが先に実施していたものではないか
□自社や他社の実施、技術資料、文献資料などを証拠としてとっているか
□証拠資料は日付が明確なものか]]>
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   <title>関連条約</title>
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   <published>2004-08-21T21:02:03Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>特許権をはじめとする知的財産権は、世界各国が各国ごとに、それぞれの法律を持ってい...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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         <category term="く-treaty" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      特許権をはじめとする知的財産権は、世界各国が各国ごとに、それぞれの法律を持っています。日本の法律は日本国内でのみ有効で、外国には効力が及びません。
      <![CDATA[　そこで、外国で特許製品を製造販売したり、商標の使用をするためには、それぞれの国で出願をし、知的財産権の権利を取得しなければなりません。そうした事情は、他の諸外国の国民にとっても同じです。

　そこで、知的財産権の国際的な保護を図るため、世界の１３０カ国以上が同盟を結んでいるパリ条約や、特許について方式統一を図るための特許協力条約（ＰＣＴ）など、様々な条約が存在し、改正を重ねてきています。

<strong>[パリ条約]</strong>

　工業所有権の保護のための条約で、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称、不正競争の防止について規定しています。１８８３年３月２０日に署名されて以来、改正が重ねられ、現在はストックホルム改正条約が最新のものとなっています。各国ごとに制度の異なることを認めつつ、各国間の調整を図り、工業所有権の国際的な保護に貢献しています。この条約では、同盟国の国民は他の同盟国において、その国の国民と同一の条件で発明などの保護が受けられることとして、同一の出願を各国にする場合の優先権制度、各国の特許はそれぞれ独立であるという原則などを規定しており、わが国は１８９９年（明治３２年）に加盟、現在１３０カ国以上の国が加盟しています。

<strong>[特許協力条約（ＰＣＴ）]</strong>

　パリ条約上の特別の取り決めで、国際的な特許出願について、特許の方式の統一と、調査の便宜、情報の提供、技術援助などを目的とする条約です。１９７０年（昭和５３年）公布され、わが国では同年１０月から施行。同盟国の１国に出願をすれば、出願人が指定した複数の国について同時に特許出願したものと同様の効果が得られます。国際出願制度を主に、国際調査制度、国際予備審査制度などについて規定しています。

<strong>[その他]</strong>

　ＷＴＯ（世界貿易機関）の加盟国間で締結された、パリ条約より進んだ知的所有権の保護を目的とする、ＴＲＩＰＳ協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）。

　商標の国際的保護について定めた商標法条約。

　微生物の特許に関するブダペスト条約。

　工業所有権の保護のための機関を設立するための世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）設立条約、などがあります。
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   <title>国際特許出願の流れと費用</title>
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   <published>2004-08-21T20:58:11Z</published>
   <updated>2007-03-14T09:36:00Z</updated>
   
   <summary> ...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="き-pct" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      <![CDATA[<img alt="pctnagare.gif" src="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/archives/pctnagare.gif" />
]]>
      
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   <title>ビジネスモデル特許・ソフトウェア特許の審査</title>
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   <published>2004-08-21T20:55:03Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>　ソフトウェア関連発明が特許法で保護されるとの見解を昭和５１年に特許庁が打ち出し...</summary>
   <author>
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         <category term="お-bussinessmodel" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      　ソフトウェア関連発明が特許法で保護されるとの見解を昭和５１年に特許庁が打ち出して以来、インターネットに代表されるインフォーメーション･テクノロジー（ＩＴ）技術の進歩、海外からの関連出願の増加や、国際動向などを受け、これらの保護範囲は運用により拡大してきました。
　平成９年の「特定技術分野における審査の運用指針」では、バイオテクノロジー関連とともに、コンピュータ・ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針が公表され、新たに、プログラム又はデータを記録した媒体が、物の発明として認められるようになりました。
　ただし、新規性や進歩性があることなどの通常の特許要件を満たしている必要がありますし、従来のハードウェアの機能をソフトウェアにより実現したり、従来人間が処理していた業務をコンピュータで処理させるものなどは、通常容易に考えつくことなので、「進歩性」がないとして特許になりません。これらの判断基準については後述します。
　しかし、コンピュータやネットワークの技術抜きでは、新たなビジネスを構築できなくなくなりつつある今日、これらの新しい技術を独占できれば大きな効果が生まれること、逆に他社に権利を取られる場合のリスクが発生することから、注目を集めることとなりました。
　平成９年ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針の公表や、海外からの関連出願の増大などを背景に、わが国の企業も無関心ではいられなくなりました。
　１９９９年に報道されたように、ソニーが４つの各社内分社に知的財産権部門を新設し、同部門の1割強に当たる３０人を、ビジネス・モデル特許の担当にするというのも、こうしたシステムに関わる基本特許を重視してのことです。
　このような流れを受け、わが国においても、いわゆるビジネスモデル特許関連の出願が、ネット系ベンチャー企業や、大手から中小までのソフトウェア関連企業、電気メーカーなどを中心に相次いで出願されている模様です。
      
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   <title>ソフトウエア特許の変遷</title>
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   <published>2004-08-21T20:54:24Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>７０年代半ば頃（電卓型特許） 　装置（ハードウェアの特許） ８０年代初め頃（マイ...</summary>
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         <category term="お-bussinessmodel" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      ７０年代半ば頃（電卓型特許）
　装置（ハードウェアの特許）

８０年代初め頃（マイコン型特許）
　装置、機器の特許（マイコン制御）
　プログラムはハードウェア制御用

８０年代半ば頃（ワープロ型特許）
　装置の特許（プログラムの持つ機能に技術的特徴）
　プログラムはハードウェア制御用に限らない（かな漢字変換プログラム）

９０年代後半～（ソフトウェア媒体型特許）
　プログラムを記憶した媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等）の特許（プログラムの機能に特徴）
　プログラムはハードウェア制御用に限らない

現在（ネットワーク型特許）
　ネットワークを用いたシステム（ソフトウェアを含む）及び方法の特許
　ネットワーク上で流通するプログラムの特許
      
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   <title>ビジネスモデル特許とは</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/archives/34.html" />
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   <published>2004-08-21T20:53:38Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされており、...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="お-bussinessmodel" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされており、計算方法などの人為的取極めや、経済法則などはその対象から外れます。古くは昭和３２年の東京高裁の判決で、「電柱及び広告板を数組とし、電柱につけた取付具により、一定期間移転巡回して掲示させ、広告効果を高める方法」について、自然法則を利用しないものであり発明に該当しないとされた有名な事件があります（電柱広告方法事件）。
　しかし今日、コンピュータやオンライン・ネットワークなどのハードウェアや、これらを制御するソフトウェアなどを用いて同種のことを実現できるシステムが発明されたとした場合に、結論はどうなるでしょうか。あるいはオンラインで富山の薬売りシステムを開発したらどうでしょうか。これらをコンピュータやそれを制御するソフトウェアなどを使ったオンライン・システムを構築できれば、もしかすると特許になる可能性が出てくるかもしれません。

　若干の誤解がここから生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法第２条第1項）とされています。そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの人為的な取り決めは特許になるものではなく、単なる事業のアイディアなどが保護されるわけではないこと。この点に関し特に制度が改正されたわけではありません。

      
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   <title>特許出願に必要なもの</title>
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   <id>tag:www.tokkyo-shutsugan.com,2004:/patent//3.33</id>
   
   <published>2004-08-21T20:50:43Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>発明（考案）の名称   発明者（複数名可） 　氏名 　住所   特許出願人（複数...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="え-document" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      発明（考案）の名称
 
発明者（複数名可）
　氏名
　住所
 
特許出願人（複数名可）
　氏名（名称）
　住所
 
１　発明の属する技術分野（どのような分野の発明か）
 
２　権利を取得したいところ
 
３　従来の技術（従来の技術はどのようなものか、その欠点はどこか等）
 
４　改良点（従来の技術の欠点をどのように解決したか）
 
５　　発明の具体的構成（図面、フローチャート等を用いて説明）

６ 　作用の説明（この改良により、その発明がどのように作動するか、その動作や機能など）

７　その他の実施の形態（応用例、変形例、具体的な様々な実施のバリエーションなど）

８　効果（従来の技術とくらべてどんな利点や優れた効果があるか）
 
９　参考資料・文献など
      
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   <title>特許調査</title>
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   <published>2004-08-21T20:49:19Z</published>
   <updated>2006-05-03T14:05:50Z</updated>
   
   <summary>新しい発明をした場合には、同一・類似の出願が先にされていないかどうか、特許になる...</summary>
   <author>
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         <category term="か-search" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tokkyo-shutsugan.com/patent/">
      <![CDATA[新しい発明をした場合には、同一・類似の出願が先にされていないかどうか、特許になる可能性があるかどうかの調査をすることが重要です。
また、他社の権利を侵害していないかどうかといった調査や、他社の技術開発動向や知的財産に関する戦略などを知ることもできます。さらにアイディアの着想やヒントを得ることもできます。

特許検索調査・検索は、特許庁のホームページなどを利用して行うことができます。 

<strong>検索調査のしかた（特許庁ホームページ）</strong>

（１）特許庁ホームページページへ

（２）「特許電子図書館（ＩＰＤＬ）」メニューを選択。

（３）特許検索を選び、たとえば「公報テキスト検索」を選んでみる。検索されたテキスト・データはコピー＆ペーストなどの加工ができる。

（４）検索画面になる。発明の名称、出願人、出願番号、公開番号、その他の検索項目がある。

（５）「要約＋請求の範囲」でキーワード検索。キーワードを入れて「検索」ボタンをクリック。「発明の名称」だけではキーワードで広く拾えない。様々なキーワードを網羅する。たとえば「インターネット」で検索しても「オンライン」「ＷＥＢ」「ＷＷＷ」などが漏れてしまう。

（６）ヒット件数が出る。一覧を見るには「一覧表示」をクリック。再検索もできる。

（７）一覧表示される。個々の内容を見るにはさらにクリック。

（８）内容が表示される。請求の範囲、発明の詳細な説明、図面、などを選択して表示させられる。

（９）発明の詳細な説明や、他の図面を表示させたり、他の出願を見てみたりすることができる。]]>
      
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   <title>特許出願の流れ</title>
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   <published>2004-08-21T20:47:07Z</published>
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      　特許出願後、出願番号（特願２０００－○○○○○）が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。不備があると補正指令が出され、不備を解消しなければなりません。

　実際に内容の審査を受けるためには、出願審査請求書を提出しなければなりません。この審査請求は、出願日から３年以内にすることが可能です。

　なお審査請求は特許出願人でも他の第三者でもすることができますが、審査請求を期間内にしなかった場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。

　特許には、積極的に権利化を図ってその実施の独占を目指すものがある一方、他者に権利を取られないよう防衛的に出願するもの、その他権利になるかわからなかったり、あまり重要ではなかったりするもののとりあえず出願しておくものなどがあります。

　そこで、自社や他社の動向や実施状況など、あるいは権利化の可能性などを検討しつつ、審査請求を早めに行うか、ぎりぎりまで待つか、などの判断が必要になるわけです。

また、審査請求をするしないにかかわらず、すべての特許出願は、原則として出願日から１年６か月後に出願公開といってその内容が特許公開公報に掲載されます。ここで公開されるとその技術内容は公知になるため、仮に審査請求をしなかったなどの理由で権利にならなくても、他者が権利を取ることを阻むことが可能になります。

　審査はその技術分野や、個別の案件により、どの程度の期間がかかるとは一概にはいえません。

　拒絶するべきだとの一応の考えを審査官が得た場合には、拒絶理由通知が発せられ、出願人はそれに対し意見書を提出して反論したり、また出願書類を補正するなどして対応することが可能です。

　最終的に特許査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には３年分の特許料を納付すれば、特許になります。また拒絶された場合にも、審判という手続でさらに争うことは可能です。

　この他、特許後に無効審判により権利を消滅させるための手続などがあります。
      
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   <title>特許出願の流れと費用概算</title>
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