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ビジネスモデル特許出願のためのチェックリスト

1 ビジネスモデル特許の内容検討
□考案したビジネスモデルは新規なものか
□考案したビジネスモデルは利益を生むものか

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ビジネスモデル特許・ソフトウェア特許の審査

 ソフトウェア関連発明が特許法で保護されるとの見解を昭和51年に特許庁が打ち出して以来、インターネットに代表されるインフォーメーション・テクノロジー(IT)技術の進歩、海外からの関連出願の増加や、国際動向などを受け、これらの保護範囲は運用により拡大してきました。
 平成9年の「特定技術分野における審査の運用指針」では、バイオテクノロジー関連とともに、コンピュータ・ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針が公表され、新たに、プログラム又はデータを記録した媒体が、物の発明として認められるようになりました。
 ただし、新規性や進歩性があることなどの通常の特許要件を満たしている必要がありますし、従来のハードウェアの機能をソフトウェアにより実現したり、従来人間が処理していた業務をコンピュータで処理させるものなどは、通常容易に考えつくことなので、「進歩性」がないとして特許になりません。これらの判断基準については後述します。
 しかし、コンピュータやネットワークの技術抜きでは、新たなビジネスを構築できなくなくなりつつある今日、これらの新しい技術を独占できれば大きな効果が生まれること、逆に他社に権利を取られる場合のリスクが発生することから、注目を集めることとなりました。
 平成9年ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針の公表や、海外からの関連出願の増大などを背景に、わが国の企業も無関心ではいられなくなりました。
 1999年に報道されたように、ソニーが4つの各社内分社に知的財産権部門を新設し、同部門の1割強に当たる30人を、ビジネス・モデル特許の担当にするというのも、こうしたシステムに関わる基本特許を重視してのことです。
 このような流れを受け、わが国においても、いわゆるビジネスモデル特許関連の出願が、ネット系ベンチャー企業や、大手から中小までのソフトウェア関連企業、電気メーカーなどを中心に相次いで出願されている模様です。

ソフトウエア特許の変遷

70年代半ば頃(電卓型特許)
 装置(ハードウェアの特許)

80年代初め頃(マイコン型特許)
 装置、機器の特許(マイコン制御)
 プログラムはハードウェア制御用

80年代半ば頃(ワープロ型特許)
 装置の特許(プログラムの持つ機能に技術的特徴)
 プログラムはハードウェア制御用に限らない(かな漢字変換プログラム)

90年代後半~(ソフトウェア媒体型特許)
 プログラムを記憶した媒体(CD-ROM等)の特許(プログラムの機能に特徴)
 プログラムはハードウェア制御用に限らない

現在(ネットワーク型特許)
 ネットワークを用いたシステム(ソフトウェアを含む)及び方法の特許
 ネットワーク上で流通するプログラムの特許

ビジネスモデル特許とは

「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされており、計算方法などの人為的取極めや、経済法則などはその対象から外れます。古くは昭和32年の東京高裁の判決で、「電柱及び広告板を数組とし、電柱につけた取付具により、一定期間移転巡回して掲示させ、広告効果を高める方法」について、自然法則を利用しないものであり発明に該当しないとされた有名な事件があります(電柱広告方法事件)。
 しかし今日、コンピュータやオンライン・ネットワークなどのハードウェアや、これらを制御するソフトウェアなどを用いて同種のことを実現できるシステムが発明されたとした場合に、結論はどうなるでしょうか。あるいはオンラインで富山の薬売りシステムを開発したらどうでしょうか。これらをコンピュータやそれを制御するソフトウェアなどを使ったオンライン・システムを構築できれば、もしかすると特許になる可能性が出てくるかもしれません。

 若干の誤解がここから生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項)とされています。そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの人為的な取り決めは特許になるものではなく、単なる事業のアイディアなどが保護されるわけではないこと。この点に関し特に制度が改正されたわけではありません。