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ビジネスモデル特許・ソフトウェア特許の審査

 ソフトウェア関連発明が特許法で保護されるとの見解を昭和51年に特許庁が打ち出して以来、インターネットに代表されるインフォーメーション・テクノロジー(IT)技術の進歩、海外からの関連出願の増加や、国際動向などを受け、これらの保護範囲は運用により拡大してきました。
 平成9年の「特定技術分野における審査の運用指針」では、バイオテクノロジー関連とともに、コンピュータ・ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針が公表され、新たに、プログラム又はデータを記録した媒体が、物の発明として認められるようになりました。
 ただし、新規性や進歩性があることなどの通常の特許要件を満たしている必要がありますし、従来のハードウェアの機能をソフトウェアにより実現したり、従来人間が処理していた業務をコンピュータで処理させるものなどは、通常容易に考えつくことなので、「進歩性」がないとして特許になりません。これらの判断基準については後述します。
 しかし、コンピュータやネットワークの技術抜きでは、新たなビジネスを構築できなくなくなりつつある今日、これらの新しい技術を独占できれば大きな効果が生まれること、逆に他社に権利を取られる場合のリスクが発生することから、注目を集めることとなりました。
 平成9年ソフトウェア関連発明についての審査の運用指針の公表や、海外からの関連出願の増大などを背景に、わが国の企業も無関心ではいられなくなりました。
 1999年に報道されたように、ソニーが4つの各社内分社に知的財産権部門を新設し、同部門の1割強に当たる30人を、ビジネス・モデル特許の担当にするというのも、こうしたシステムに関わる基本特許を重視してのことです。
 このような流れを受け、わが国においても、いわゆるビジネスモデル特許関連の出願が、ネット系ベンチャー企業や、大手から中小までのソフトウェア関連企業、電気メーカーなどを中心に相次いで出願されている模様です。