ビジネスモデル特許とは
「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされており、計算方法などの人為的取極めや、経済法則などはその対象から外れます。古くは昭和32年の東京高裁の判決で、「電柱及び広告板を数組とし、電柱につけた取付具により、一定期間移転巡回して掲示させ、広告効果を高める方法」について、自然法則を利用しないものであり発明に該当しないとされた有名な事件があります(電柱広告方法事件)。
しかし今日、コンピュータやオンライン・ネットワークなどのハードウェアや、これらを制御するソフトウェアなどを用いて同種のことを実現できるシステムが発明されたとした場合に、結論はどうなるでしょうか。あるいはオンラインで富山の薬売りシステムを開発したらどうでしょうか。これらをコンピュータやそれを制御するソフトウェアなどを使ったオンライン・システムを構築できれば、もしかすると特許になる可能性が出てくるかもしれません。
若干の誤解がここから生じかねないため、原則を記しますが、わが国の特許法では権利化の対象となる発明を、従来から「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項)とされています。そのため、「計算方法」、「ゲーム方法」などの人為的な取り決めは特許になるものではなく、単なる事業のアイディアなどが保護されるわけではないこと。この点に関し特に制度が改正されたわけではありません。

