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関連条約

特許権をはじめとする知的財産権は、世界各国が各国ごとに、それぞれの法律を持っています。日本の法律は日本国内でのみ有効で、外国には効力が及びません。

 そこで、外国で特許製品を製造販売したり、商標の使用をするためには、それぞれの国で出願をし、知的財産権の権利を取得しなければなりません。そうした事情は、他の諸外国の国民にとっても同じです。

 そこで、知的財産権の国際的な保護を図るため、世界の130カ国以上が同盟を結んでいるパリ条約や、特許について方式統一を図るための特許協力条約(PCT)など、様々な条約が存在し、改正を重ねてきています。

[パリ条約]

 工業所有権の保護のための条約で、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称、不正競争の防止について規定しています。1883年3月20日に署名されて以来、改正が重ねられ、現在はストックホルム改正条約が最新のものとなっています。各国ごとに制度の異なることを認めつつ、各国間の調整を図り、工業所有権の国際的な保護に貢献しています。この条約では、同盟国の国民は他の同盟国において、その国の国民と同一の条件で発明などの保護が受けられることとして、同一の出願を各国にする場合の優先権制度、各国の特許はそれぞれ独立であるという原則などを規定しており、わが国は1899年(明治32年)に加盟、現在130カ国以上の国が加盟しています。

[特許協力条約(PCT)]

 パリ条約上の特別の取り決めで、国際的な特許出願について、特許の方式の統一と、調査の便宜、情報の提供、技術援助などを目的とする条約です。1970年(昭和53年)公布され、わが国では同年10月から施行。同盟国の1国に出願をすれば、出願人が指定した複数の国について同時に特許出願したものと同様の効果が得られます。国際出願制度を主に、国際調査制度、国際予備審査制度などについて規定しています。

[その他]

 WTO(世界貿易機関)の加盟国間で締結された、パリ条約より進んだ知的所有権の保護を目的とする、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)。

 商標の国際的保護について定めた商標法条約。

 微生物の特許に関するブダペスト条約。

 工業所有権の保護のための機関を設立するための世界知的所有権機関(WIPO)設立条約、などがあります。