特許出願
特許とは、発明の保護と利用を図ることを目的として定められた、発明を保護するための制度です。
発明を完成させたときに、特許権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に、発明の内容や権利を得たい範囲を記載した明細書、必要な図面、要約書を、特許庁に出願することが必要です。
特許権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
したがって発明をしようという意欲が生まれることとなり、技術の進歩が進み、産業の発達に結びつくことを期待して、この制度があるのです。
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特許出願の審査
特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です(特許法第2条)。したがって永久機関のように自然法則に反するものや、計算方法、ゲーム方法にように人間の頭の中で人為的にとりきめられた法則などは、法律でいう発明ではありません。

