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ご利用料金について

委任事項に対する報酬は、別紙の報酬基準表を基準として、依頼者との間で取り決めます。
報酬基準表より大幅に減額する場合、増額の見込みがある場合には、依頼時(受任時)に、または増額が見込まれることになった際に速やかに、当事者間での合意を得るものとします。

報酬は、出願または手続などの依頼事項完了後に請求書を発行いたします。

委任事項(出願、手続等)が依頼者側の責任において中途で取りやめになった場合において、作業が進行していた場合には、報酬基準表の半額を限度として、報酬が発生することがあります。
この場合には取りやめ決定時に依頼者側に申し伝えるものとします。

特許庁等からの通知、その他事務処理上必要な連絡にともなう必要な対応措置に要する費用等につきましても、併せてお知らせいたします。